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家にある18金の品を売ろうと思った時、『売ったお金に税金がかかるなら、あとで困るかも』と手が止まる方も多いはずです。
結論から言うと、18金のアクセサリーのような品は、国税庁の決まりで「生活用動産」として扱われ、1個または1組が30万円以下なら売却の所得に税金はかかりません。30万円を超える品は、譲渡所得として計算の対象になります。
この記事では、18金の売却と税金の関係を、国税庁のページに書かれていることだけでお伝えします。
親から受け継いだ18金の品を何点か売ろうと思っています。売ったら税金を払わないといけないんでしょうか?
まずは1点ずつの金額が30万円を超えるかどうかを見てみましょう。超えなければ、生活用動産として非課税の扱いになります。
18金を売った時の税金は「譲渡所得」の話です
18金の品を売って得たお金は、税金の上では「譲渡所得」という所得の種類に入ります。ただし生活に通常必要な動産を売った所得は、原則として課税されません。
税金というと、売った金額そのものにかかるイメージがありますよね。実は、譲渡所得で見るのは売った金額ではなく「もうけ」の部分なんです。
国税庁のタックスアンサー「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」では、譲渡所得の対象となる資産として金地金や宝石、書画、骨とうなどが挙げられています。同じページに、生活用動産の譲渡は課税されないという決まりも書かれています。
| 売った物 | 国税庁のページでの扱い |
|---|---|
| 家具・じゅう器・衣服などの生活用動産 | 譲渡による所得は課税されない |
| 貴金属や宝石などで1個または1組30万円以下 | 生活用動産として非課税 |
| 貴金属や宝石などで1個または1組30万円超 | 譲渡所得の対象 |
| 金地金(インゴット) | 原則として譲渡所得として総合課税 |
18金のアクセサリーや小物は、表の2行目と3行目のどちらに当たるかを見ることになります。
売った金額が全部、所得として扱われるわけではないんですね。
そうなんです。売った金額から買った時の値段などを差し引いて、さらに控除を引いた残りが所得になります。順番はこのあと説明しますね。
18金のアクセサリーは「生活用動産」:1個30万円の線
ここがいちばん大事なところです。
国税庁は、生活に通常必要な動産を売った所得を非課税としています。そのうえで「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるもの」は除く、と書いています。
つまり18金の品は、1個または1組ごとの値段で線が引かれます。年間に売った合計額で見るわけではありません。
18金なら何gくらいで30万円を超える?
『うちの品が30万円を超えるかどうか、見当がつかない』という方もいますよね。重さから計算上の目安を出しておきます。
| 計算に使った単価(2026年10月20日の値) | 30万円を超える重さの目安 |
|---|---|
| 田中貴金属工業 K18リサイクル価格 15,214円/g(17時発表・税込・鑑定料と手数料込み) | 約19.7g |
| おたからや K18参考買取相場 17,203円/g(14時時点) | 約17.4g |
これは記事執筆日(2026年10月21日)時点の参考値です。実際の値段は、売る日の店の単価や、石・金具の重さで変わります。
1個で20gを超えるような18金の品は、30万円の線をまたぐ可能性があると思っておきましょう。逆に数gの品なら、1個で30万円に届くことはまずない計算です。

「1組」の数え方は迷いやすい
セットで使う品は、1個ずつではなく「1組」で見る、と国税庁は書いています。どこまでを1組と数えるかは品によって迷いやすいところです。
数え方の考え方は金のアクセサリーは1個30万円以下なら非課税?数え方の考え方で詳しく扱っています。
線を引くのは「1個または1組の価額」で、売る回数ではありません。1組の品をばらして売ったり、日を分けたりして非課税にする、という考え方はおすすめしません。迷う時は売る前に税務署に聞いておきましょう。
30万円を超える品を売った時の計算の流れ
30万円を超える18金の品は、総合課税の譲渡所得として計算します。特別控除が最高50万円あり、所有期間が5年を超えていればその2分の1が総合課税の対象です。
『30万円を超えたら、すぐ税金がかかるの?』と心配になりますよね。実は、超えた品でも計算の途中で差し引かれるものがあるんです。
国税庁のタックスアンサー「譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」に沿って、式の流れだけを並べます。
- 売った金額(譲渡価額)から、取得費と譲渡費用を引く。これが譲渡益
- その年のほかの総合課税の譲渡益と合わせる
- 特別控除(最高50万円)を引く。これが譲渡所得の金額
- 所有期間が5年を超える分は、その2分の1が総合課税の対象になる
- 給与など他の所得と合わせて、その年の税額が決まる
税額は、ご自身のほかの所得と合わせて決まります。なのでこの記事では、具体的な金額での試算はしません。
取得費と譲渡費用とは
国税庁は、取得費を「一般に購入代金のこと」と書いています。購入手数料なども含まれます。
譲渡費用は「売るために直接かかった費用」です。
『何十年も前の品で、いくらで買ったか分からない』という方も多いはずです。所得税基本通達では、土地建物以外の資産について、売った金額の5%を取得費として計算してもよいとされています。詳しくは買った値段が分からない18金の取得費|概算5%の考え方で説明しています。
特別控除50万円と、長期・短期の違い
| 項目 | 国税庁の説明 |
|---|---|
| 特別控除 | 最高50万円。譲渡益の合計が50万円以下なら、その金額までしか控除できない |
| 短期譲渡所得 | 所有期間が5年以内。全額が総合課税の対象 |
| 長期譲渡所得 | 所有期間が5年を超える。その2分の1が総合課税の対象 |
| 両方ある時 | 特別控除は合わせて50万円まで。短期の譲渡益から先に控除する |
例えば同じ年に、30万円を超える品を2点売った場合を考えてみてください。特別控除の50万円は1点ごとではなく、その年の総合課税の譲渡益の合計に対して使う決まりです。
親から受け継いだ品の所有期間をどう数えるかは、相続の扱いも関わります。ご自身のケースに当てはめる時は、税務署か税理士に確かめてください。
ここで説明しているのは、18金を「売った時」の所得の税金です。受け継いだ時の相続税や、もらった時の贈与税は別の決まりで見ます。受け継いだ品は相続した18金を売る|手続き・評価・税金の確かめ方、もらった品はもらった18金を売る|贈与税と取得費の引継ぎを読んでみてください。

計算の流れが分かれば、どの書類を残しておけばいいかも見えてきます。売った時の明細と、買った時の記録の2つが大事ですよ。
会社員なら「20万円」の線も確かめておく
会社員の方は、もう1つ線があります。
国税庁のタックスアンサー「給与所得者で確定申告が必要な人」では、給与を1か所から受けていて全部が源泉徴収の対象の場合、給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人は確定申告が必要、とされています。
ここで見るのは「所得金額」です。売った金額で20万円を見るわけではない、という点を覚えておきましょう。
| 当てはまる人 | 国税庁のページでの扱い |
|---|---|
| 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 | 確定申告が必要 |
| 給与1か所・全部源泉徴収で、給与以外の所得金額の合計が20万円を超える人 | 確定申告が必要 |
| 給与以外の所得金額の合計が20万円以下で、上に当てはまらない人 | 所得税の確定申告は不要の扱い |
横浜市の公式FAQでは、給与以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしなかった場合、住民税の申告が必要になるケースがあると案内しています(横浜市 よくある質問)。申告先はお住まいの市区町村です。
給与を2か所以上から受けている人は
給与を2か所以上から受けている人は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得金額との合計が20万円を超えると確定申告が必要、と国税庁は書いています。副業をしている方は、こちらの線で見ることになります。
『自分はどの行に当たるんだろう』と迷ったら、源泉徴収票を手元に置いて税務署に聞いてみるのが早いです。
還付申告をする時の注意
国税庁の同じページの関連Q&Aでは、医療費控除などで還付申告をする時は、20万円以下の所得も合わせて申告する必要があると書かれています。
申告が要る場面と書類の準備は、18金の確定申告が必要な人は?売却した時の計算の流れと準備にまとめています。
18金と金地金(インゴット)では扱いが違います
18金の品と、純金のインゴットは「同じ金」ですよね。ただ、税金の上ではページの書き方が違うんです。
- 生活用動産として、1個または1組30万円以下なら非課税
- 30万円を超える品は総合課税の譲渡所得
- 支払調書の対象品目(金地金等)の例には挙がっていない
- 国税庁は「原則、譲渡所得として総合課税の対象」と書いている
- 30万円の線を当てはめて「30万円以下なら非課税」とは書かれていない
- 200万円を超える売却は、業者が税務署に支払調書を出す
国税庁のタックスアンサー「金地金の譲渡による所得」には、営利目的で継続的に売っている場合は事業所得または雑所得になる、とも書かれています。
支払調書は「税金がかかる線」ではない
所得税法では、支払調書の対象を「金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨」と定めています。業者がこれらを200万円を超えて買い取った時、税務署に支払調書を出す決まりです。
田中貴金属工業は、自社のFAQで「貴金属ジュエリーなどの売却は対象外」と案内しています。一方で、なんぼやは200万円を超える買取で個人番号カードの提示が必要と書いています。
18金の品でも、200万円を超えるとマイナンバーを聞かれることがあるんですか?
店によってはあります。公式サイトに書かれている店もあるので、高額になりそうな時は行く前に電話で「200万円を超えそうなのですが、持ち物はありますか」と聞いておくと安心です。
支払調書は業者が出す書類で、税金がかかるかどうかは上の譲渡所得の計算で決まります。詳しくは18金を売ると支払調書は出る?200万円超の線と対象品目をどうぞ。
18金の買取と消費税・税金:明細で確かめること
『店の単価に消費税って入っているの?』と気になった方もいるかもしれません。
18金の買取単価は、税込と書いている店が多いです。例えば田中貴金属工業はリサイクル価格を「税込価格」と明記し、コメ兵や日本マテリアルも1gあたりの価格を税込と書いています。
| 店・価格の種類 | 公式サイトの注記 |
|---|---|
| 田中貴金属工業 RE:TANAKA リサイクル価格 | 税込価格。鑑定料・手数料を含めた価格 |
| コメ兵 K18の参考価格 | 1gあたりの参考価格(税込)。最終価格は現品を見て決定 |
| 日本マテリアル K18の価格 | 1gあたりの税込価格。バーチャージと手数料は含まれない |
同じ「税込」でも、手数料が含まれているかどうかは店で違います。単価だけでなく、手数料の扱いもセットで見ておきましょう。
税込か税別かは店の注記で確かめるのが確実です。分からなければ、査定の時に「この単価は税込ですか」と聞いてみてください。
- 店の1g単価が税込か税別か(注記を読む)
- 1点ずつの重さと金額(30万円の線を見るため)
- 手数料や差し引かれた金額の内訳
- 売った日と金額が書かれた明細をもらえるか
- 買った時のレシートや保証書が残っているか
査定の時は、こんな言い方で頼んでみてください。
「何点かあるので、1点ずつの重さと金額が分かるようにしてもらえますか」
「明細はあとで見返したいので、紙でいただけますか」
明細は、申告が必要になった時の大事な記録になります。1点ずつの金額が分かる形でもらえると、30万円の線も確かめやすいですよ。
実際に今の価格で査定してもらい、1点ずつの金額を出してもらうと、税金の線も見えてきます。
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18金の査定額を確かめる
18金の品は、店頭でその日の金相場をもとに1点から査定を受けられます。出張査定も選べるので、金額を聞いてから売るかどうか決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件は公式サイトで確認してください。
売るかどうかは、ご自身の使い道と今日の価格で決めてください。
よくある相談:18金を売った時の税金
Yahoo!知恵袋から、18金の売却と税金についての相談を3つ選んで、国税庁の決まりに沿ってお答えします。
18金のアクセサリーを50万円で売ったら課税対象?
「18金のアクセサリーを1点50万円で売った。課税対象になるのか」という相談です。
1個または1組で30万円を超えているので、生活用動産の非課税からは外れ、譲渡所得の計算の対象になります。ただし特別控除などがあるので、税金が出るかどうかは取得費や同じ年のほかの譲渡益で変わります。
税額をはっきりさせたい時は、買った時の記録と売った時の明細を持って、税務署に相談するのがいちばん確かです。
1点数万円のアクセサリーを何回かに分けて売った
「1点数万円ほどの18金のアクセサリーを、今年何回かに分けて買取店で売った。税金はどうなるのか」という相談です。
国税庁の線は「1個または1組の価額」です。1点ずつが30万円以下の生活用動産なら、何回売ったかではなく1点ずつの金額で見ます。
ただ、セットの品をばらしたものは「1組」で見ることになります。数え方に迷う時は、18金を何回かに分けて売ると税金はどうなる?も読んでみてください。
年間の売却額が50万円を超えても、申告はいらない?
「石付きのアクセサリーは生活用動産だから、年間の売却額が50万円を超えても申告は不要なのか」という質問です。
見るのは年間の合計ではなく、1個または1組の価額です。年間で50万円を超えていても、1点ずつが30万円以下なら非課税の扱いになります。
逆に1点でも30万円を超える品があれば、その品は譲渡所得の計算の対象です。会社員なら20万円の線も合わせて確かめておきましょう。
よくある質問
18金を売ると、どんな時でも税金がかかりますか?
いいえ。18金のアクセサリーなどの生活用動産は、1個または1組の価額が30万円以下なら非課税です。30万円を超える品は譲渡所得の計算の対象になります。
18金の買取に税金はいくらかかりますか?
税額は、取得費や同じ年のほかの譲渡益、ご自身の所得で変わるので、この記事では試算していません。計算の流れは「譲渡価額から取得費と譲渡費用を引き、特別控除最高50万円を引く」で、5年超の所有分は2分の1が対象です。個別の額は税務署や税理士に確認してください。
18金の買取価格に消費税は含まれていますか?
店の表示によります。田中貴金属工業のリサイクル価格のように税込と明記している店が多いですが、注記を読んで確かめ、分からなければ店に聞いてみてください。
18金とインゴットでは、税金の扱いは同じですか?
ページの書き方が違います。18金の品は生活用動産の30万円の線で見ますが、金地金について国税庁は「原則、譲渡所得として総合課税の対象」と書いています。
税金のことはどこに相談すればいいですか?
お近くの税務署か、税理士に相談してみてください。売った時の明細と、買った時の記録を持っていくと話が早いです。
まとめ
- 18金の売却で得た所得は譲渡所得。生活用動産は原則非課税
- 貴金属などで1個または1組の価額が30万円を超える品は、譲渡所得の対象
- 計算は「売った金額から取得費と譲渡費用を引き、特別控除最高50万円を引く」。5年超の所有は2分の1
- 会社員は給与以外の所得金額が20万円を超えるかも確かめる。住民税は別の扱い
- 買取単価が税込かどうかは店の注記で確かめ、明細は保管する
- 個別の判断は税務署・税理士へ
18金を売る全体の流れは、18金買取ガイド|今日の1g価格の見方・計算・手数料・税金・売る店の選び方で確認できます。







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