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金のアクセサリーを売ろうとして、『1個30万円以下なら税金はかからないって聞いたけど、本当?』と気になっている方も多いはずです。何点かまとめて売る時は、数え方も気になりますよね。
結論から言うと、国税庁は貴金属などについて「1個または1組の価額が30万円を超えるもの」を税金の対象になる側に挙げています。この記事では、この30万円の線の読み方と、迷った時の確かめ方をお伝えします。
母から受け継いだ18金のアクセサリーが何点かあります。全部で30万円を超えそうなんですが、税金はかかりますか?
国税庁の書き方は「1個または1組」なので、まずは品物ごとの金額で見ていきます。ただ、何を1組とみるかは品物によるので、迷った時は税務署に確かめましょう。
国税庁は「30万円」をどう書いている?
生活に通常必要な動産を売った所得には、原則として税金がかかりません。ただし、貴金属や宝石などで1個または1組の価額が30万円を超えるものは、この扱いから外れます。
国税庁のタックスアンサー「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」には、次のように書かれています。
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
出典:国税庁 タックスアンサー「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
18金のアクセサリーは、ふだん身に着ける物として、この「生活用動産」の話で考えることになります。原文は国税庁のページで読めます。
所得税法施行令にも「一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る」という言い方で、貴金属とその製品が挙がっています。
| 国税庁・法令の書き方 | 読み取れること |
|---|---|
| 生活に通常必要な動産の譲渡 | 原則として課税されない |
| 貴金属や宝石、書画、骨とうなど | 例外として挙がっている品物 |
| 1個または1組の価額が30万円を超えるもの | 例外になる金額の線 |
| 例外に当たる場合 | 譲渡所得の対象になる |

「年間の合計30万円」ではない
ここが大事なところです。国税庁の書き方は「1個または1組の価額」で、1年間に売った金額の合計ではありません。
『何点か売ったら合計で30万円を超えた。もう税金がかかるの?』と心配になる方もいますよね。国税庁の文言どおりに読むと、見るのは品物1個・1組ごとの金額です。
- 1個または1組の価額で見る
- 30万円を超える物が例外になる
- 1年間に売った合計で30万円を見る
- 何回かに分けて売れば線を超えない
例えば、18金の品を何点かまとめて売った場合でも、まずは1点ずつの金額を見ることになります。そのためにも、品物ごとの重さと金額が分かる明細をもらっておくと安心です。
明細の見方は、18金を売った時の明細・買取計算書|もらえない時と保管の仕方で扱っています。
18金なら何gで30万円になる?
金額の目安を、重さで見てみましょう。田中貴金属工業が2026年10月20日17時に発表したK18のリサイクル価格(税込・1gあたり)15,214円で計算すると、約19.7gで30万円を超えます。
おたからやのK18参考買取相場(2026年10月20日14時時点)17,203円で計算すると、約17.4gです。どちらも記事執筆日時点の参考値で、実際の金額は店の当日の単価や石・パーツの重さで変わります。
セットのアクセサリーは「1組」になる?
『お揃いで買った2点は、1個ずつ?それとも1組?』という疑問、よく聞かれます。
国税庁のこのページには「1組」の具体的な数え方は書かれていません。セットで作られた物か、別々に使える物かなど、品物によって考え方が変わる可能性があります。
「別々に数えれば30万円以下になる」と自分だけで判断するのはやめておきましょう。セットの数え方に迷ったら、売る前に税務署や税理士に確かめるのがいちばん確かです。
何回かに分けて売った時の考え方は、18金を何回かに分けて売ると税金はどうなる?で扱っています。分けて売ることで税金を避ける、という考え方はおすすめしません。
- 売る(売った)品物の一覧と、それぞれの重さ
- 品物ごとの買取金額が分かる明細
- セットで買った物かどうか、買った時の様子
- 買った時の値段が分かるレシートや保証書
- いつから持っているか(受け継いだ物なら、いつ誰から)
よくある相談:30万円以下なら申告はいらない?
Yahoo!知恵袋から、30万円の線についての相談を3つ選びました。
1点30万円以下なら、何点売っても非課税?
「1点30万円以下なら非課税と聞いた。それより安い品を何点か売る場合はどうなるのか」という質問です。
国税庁の書き方は1個または1組ごとなので、1点ずつの金額で見るのが基本です。ただ、セットとみるかどうかで変わることもあるので、点数が多い時は税務署に確かめておきましょう。
石付きのアクセサリーは「生活雑貨」で、年間50万円を超えても申告不要?
「石付きの金のアクセサリーは生活雑貨のような扱いで、年間の売却額が50万円を超えても申告はいらないのか」という質問です。
ここは2つの話が混ざっています。国税庁が示している線は「1個または1組30万円」で、年間50万円という線ではありません。
50万円という数字は、譲渡所得の特別控除(最高50万円)の話です。これは税金の対象になる売却があった時に差し引ける金額で、「年間50万円まで生活用動産だから申告不要」という意味ではありません。
1点で30万円を超えて売った。確定申告はいる?
「18金のアクセサリーを1点、30万円を少し超える金額で売った。確定申告が必要か」という相談です。
1個30万円を超える物は、生活用動産の非課税の扱いから外れて譲渡所得の対象になります。ただ、申告が必要かどうかは、買った時の値段や同じ年にほかに売った物、ご自身の所得の状況で変わります。
この記事では税額の計算はしません。売った時の明細と買った時の記録を持って、税務署や税理士に相談してみてください。
30万円を超えた時に、国税庁が示している決まり
30万円を超える1個・1組は譲渡所得の対象になります。そのうえで、特別控除や所有期間の決まりがあります。
国税庁のタックスアンサーで確かめられる決まりを、表にしておきます。
| 決まり | 国税庁の記載 |
|---|---|
| 課税の方法 | 譲渡所得として、給与など他の所得と合わせる総合課税 |
| 特別控除 | 譲渡益から最高50万円を差し引ける |
| 所有期間が5年を超える物 | その2分の1が総合課税の対象 |
| 買った値段が分からない時 | 売った金額の5%を取得費にできる(所得税基本通達) |
| 会社員の場合 | 給与を1か所から受けていて全部が源泉徴収の対象なら、給与以外の所得の合計が20万円以下の場合は所得税の確定申告が不要 |
住民税の申告は、所得税とは別の扱いになることがあります。お住まいの市区町村にも確かめておきましょう。
『結局、私の場合はいくらかかるの?』と知りたくなりますよね。税額は人によって大きく変わるので、個別の判断は税務署や税理士にお任せするのが安心です。

税金の全体像は18金を売ると税金はかかる?生活用動産と30万円の線、申告の流れは18金売却の確定申告|必要な人と計算の流れで確認できます。
まずは手元の品がいくらになるかを知りたい方は、品物ごとの金額が分かる形で査定を受けてみてください。
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18金の査定額を確かめる
18金の品は、店頭でその日の金相場をもとに1点から査定を受けられます。出張査定も選べるので、金額を聞いてから売るかどうか決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件は公式サイトで確認してください。
よくある質問
金のアクセサリーは1個30万円以下なら税金はかかりませんか?
国税庁は、生活に通常必要な動産の譲渡は課税されないとしたうえで、貴金属などで1個または1組の価額が30万円を超えるものを除くとしています。個別の判断は税務署や税理士に確かめてください。
1年間に売った合計が30万円を超えたら税金がかかりますか?
国税庁の書き方は「1個または1組の価額」で、年間の合計ではありません。何を1組とみるかに迷う時は税務署に確かめましょう。
お揃いで作られた2点のようなセットは1組になりますか?
国税庁のこのページには、1組の具体的な数え方は書かれていません。品物によって考え方が変わる可能性があるので、売る前に税務署や税理士に相談してみてください。
18金の品は何gくらいで30万円になりますか?
2026年10月20日17時の田中貴金属のK18リサイクル価格15,214円で計算すると、約19.7gで30万円を超えます。記事執筆日時点の参考値です。
まとめ
- 生活用動産の譲渡は原則非課税、ただし貴金属などで1個または1組30万円超は例外
- 見るのは1個・1組ごとの金額で、年間の合計ではない
- セットの数え方は国税庁のページに書かれておらず、迷ったら税務署へ
- 50万円は特別控除の話で、年間50万円まで申告不要という意味ではない
- 分けて売って税金を避ける考え方はしない
- 品物ごとの金額が分かる明細と、買った時の記録を残しておく
18金を売る前に知っておきたいことは、18金買取ガイド|今日の1g価格の見方・計算・手数料・税金・売る店の選び方にまとめています。







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