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家族からもらった18金の品を、使い道が無くて売ろうか迷っている方もいますよね。『もらった物を売っても大丈夫?』『税金はどうなるの?』と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、もらった18金を売る時は「もらった時の贈与税」と「売った時の税金」の2つを分けて考えます。この記事では、国税庁の書き方をもとに、それぞれで確かめることと、くれた人との向き合い方をお伝えします。
義理の母からもらった18金の品があります。使っていないので売りたいんですが、もらった物を売るのは問題ないですか?
もらった品は、もうあなたの物なので売ること自体はできます。ただ、税金の話と、くれた方の気持ちの話は別々に考えておくと安心ですよ。
もらった時の税金と、売った時の税金は別のもの
もらった時に関係するのは贈与税、売った時に関係するのは所得税の譲渡所得です。タイミングも、税金の種類も違います。
『もらった時にも、売った時にも税金がかかるの?』と不安になりますよね。ここが大事なところで、2つは別の場面の話です。
| 場面 | 関係する税金 | 国税庁の記載で見ること |
|---|---|---|
| 個人から18金の品をもらった | 贈与税 | 1年間にもらった財産の合計と基礎控除110万円 |
| 法人から品物をもらった | 所得税 | 贈与税ではなく所得税がかかる |
| もらった18金を売った | 所得税(譲渡所得) | 1個または1組30万円の線と、取得費の引継ぎ |
それぞれ順番に見ていきましょう。

もらった時の贈与税:1年間の合計110万円が目安
国税庁のタックスアンサー「贈与税がかかる場合」には、贈与税は「個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金」と書かれています。
暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計から、基礎控除110万円を引いた残りに贈与税がかかります。原文は国税庁のページで読めます。
国税庁は「1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません」としていて、その場合は贈与税の申告も不要です。
見るのは、18金の品だけではなく、その年にもらった財産の合計です。現金など、ほかにもらった物も合わせて考えることになります。
もらった18金の品をいくらと見るかについて、国税庁が名指しした記述は見当たりませんでした。金額が大きい時や判断に迷う時は、税務署や税理士に確かめてみてください。
申告が必要な時の期限
贈与税の申告が必要な場合は、もらった年の翌年2月1日から3月15日までに申告と納税をします。国税庁のタックスアンサー「贈与税の計算と税率(暦年課税)」に税率の表がありますが、この記事では税額の計算はしません。
売った時の税金:前の持ち主の値段と時期を引き継ぐ
もらった18金を売った時は、くれた人が買った時の値段と時期を引き継いで考えます。1個または1組30万円を超えるかどうかの線も関係します。
国税庁のタックスアンサー「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」では、生活に通常必要な動産を売った所得は課税されません。ただし、貴金属などで「1個または1組の価額が30万円を超えるもの」は除かれます。
目安として、田中貴金属工業が2026年10月20日17時に発表したK18のリサイクル価格(税込・1gあたり)15,214円で計算すると、約19.7gで30万円を超えます。記事執筆日時点の参考値です。
所得税法60条では、贈与で取得した資産は、もらった人が「引き続きこれを所有していたものとみなす」とされています。つまり、くれた人が買った時の値段と時期を、そのまま引き継ぐ形です。
- くれた人が買った時の値段
- くれた人が買った時期
- もらった物だから取得費は0円
- もらった日から持っていた期間を数える
くれた人が買った値段が分からない時は、売った金額の5%を取得費にできる決まりもあります(所得税基本通達38-16)。詳しくは買った値段が分からない18金の取得費|概算5%の考え方で扱っています。
税金の全体像は18金を売ると税金はかかる?生活用動産と30万円の線で確認できます。
くれた人の気持ちとの向き合い方
税金の話とは別に、『くれた人に悪いかな』と迷う気持ちもありますよね。それは自然な気持ちです。
例えば、くれた方に「大事にしまっていたんだけど、使う機会が無くて。手放してもいいかな」と先に伝えておくと、あとで気まずくなりにくいはずです。
- くれた人や家族に、ひと言伝えておくか
- 思い出として残したい品は無いか
- くれた人が買った時期や店を聞けそうか
- 売ったお金を何に使うか
くれた人から買った時の話を聞けたら、それが取得費や持っていた期間の手がかりにもなります。
なお、亡くなった方から受け継いだ品は、贈与ではなく相続の話になります。相続の確かめ方は相続した18金を売る|手続き・評価・税金の確かめ方で扱っています。
よくある相談:もらった18金を売る時
Yahoo!知恵袋から、もらった18金についての相談を3つ選んで要約しました。
義理の母からもらった18金を、お金に困って売りたい
「お金に困っていて、義理の母からもらった18金の品を売りたい。売ってもいいものか」という相談です。
もらった品は自分の物なので、売ること自体はできます。家族の関係が気になる時は、売る前にひと言伝えておくのも1つの方法です。
祖母からもらった金の品を、18歳で売りたい
「18歳で高校を卒業した。祖母にもらった金の製品を売りたい」という相談もありました。
18歳以上でも、店によって条件が違います。例えば、コメ兵は20歳未満の買取を受けておらず、ジュエルカフェは18〜19歳に同意書又は委任状を求めています。詳しくは18歳・未成年は18金を売れる?親の同意と店の扱いで確認できます。
買取店とオークション、どちらで売る?
「もらった18金の品を、買取店で売るかオークションに出すか迷っている」という声もあります。
フリマアプリやオークションの規約が名指しで出品を禁止しているのは、インゴットなどの地金や地金型金貨です。18金のアクセサリーを出品できるかは、各サービスの最新の規約で確かめてみてください。
売る前に、いくらになるか確かめる
- 刻印と重さを確かめる
- くれた人に、買った時期や店を聞けたら聞いておく
- 査定を受けて、品物ごとの金額を確かめる
- 1個・1組30万円を超える品があれば、税務署か税理士に相談する
査定の時は「1点ずつの重さと金額が分かる明細をお願いできますか」と伝えておくと、あとで確かめやすくなります。まずは手元の品がいくらになるかを知るところから始めてみてください。
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18金の査定額を確かめる
18金の品は、店頭でその日の金相場をもとに1点から査定を受けられます。出張査定も選べるので、金額を聞いてから売るかどうか決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件は公式サイトで確認してください。

よくある質問
もらった18金を売ってもいいですか?
もらった品はあなたの物なので、売ること自体はできます。家族の関係が気になる時は、くれた人にひと言伝えておくと安心です。
18金の品をもらうと贈与税がかかりますか?
個人からもらった財産の1年間の合計が110万円以下なら、贈与税はかからず申告も不要です。合計にはほかにもらった物も含めて考えます。
もらった18金を売る時の取得費は0円ですか?
0円とは考えません。所得税法60条により、くれた人が買った時の値段と時期を引き継ぎます。分からない時は売った金額の5%を取得費にできます。
もらった18金を売ったら確定申告は必要ですか?
1個または1組30万円を超える品が対象になる側です。会社員なら給与以外の所得の合計が20万円以下かどうかも関係するので、税務署に確かめてください。
まとめ
- もらった時は贈与税、売った時は譲渡所得と、2つを分けて考える
- 個人からもらった財産の1年間の合計が110万円以下なら贈与税はかからない
- 売った時は、くれた人が買った値段と時期を引き継ぐ
- 1個または1組30万円を超える品が、譲渡所得の対象になる側
- くれた人には、売る前にひと言伝えておくと安心
18金を売る前に知っておきたいことは、18金買取ガイド|今日の1g価格の見方・計算・手数料・税金・売る店の選び方にまとめています。







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