未成年が18金を売るには?18歳・19歳の扱いと親の同意、店の年齢条件

未成年が18金を売る時のルールを説明するアイキャッチ

当サイトの記事は、国税庁・警察庁・消費者庁・造幣局など公的機関の情報、田中貴金属工業の公表価格、日本ジュエリー協会の表示規定、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。金価格・買取価格は記事執筆日時点の参考値で、日々変わります。

家族からもらった18金の品を、自分で売ってみたい。でも『まだ若いけど売れるのかな』『親の同意が要る?』と迷いますよね。

結論から言うと、18歳以上なら法律上は成年なので、自分で売ることができます。18歳未満の未成年が売る場合は、親の同意や同伴が関わってきます。

ただ、店ごとに年齢の条件が違い、20歳未満は利用できない店や、18歳・19歳に同意書を求める店もあるんです。この記事では、法律の決まりと店の扱いをお伝えします。

18金を売りたい人

18歳の大学生です。家族からもらった18金のアクセサリーを売りたいのですが、1人で行っても大丈夫ですか?

案内役

18歳なら法律上は成年なので、自分で売ることはできます。ただ、店によって年齢の条件が違うので、行く前に公式サイトで確かめておきましょう。

目次

18歳から成年。未成年が18金を売る時の法律の決まり

先に結論

民法の成年年齢は、2022年4月1日から18歳になりました。18歳・19歳は成年として自分で契約でき、18歳未満は親の同意が無い契約を原則として取り消せる「未成年者」にあたります。

法務省の説明によると、成年年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が、2022年4月1日に施行されました。

未成年者が親の同意を得ずにした契約は、原則として取り消すことができます。これを「未成年者取消権」といいます。18歳・19歳は成年になったので、この取消権は使えなくなりました。

年齢民法上の扱い18金を売る時に考えること
18歳未満未成年者親の同意が無い契約は原則取り消せる。多くの店は利用できない
18歳・19歳成年自分で契約できる。ただし店の年齢条件で断られることがある
20歳以上成年本人確認書類があれば、年齢の条件は通常問題になりにくい

『成年なら、どの店でも売れるのでは?』と思いますよね。ところが、店は自分たちの決まりで年齢の条件を付けていることがあるんです。

東京都では、18歳未満からの買い受けを条例で禁止

東京都では、東京都青少年の健全な育成に関する条例で、古物商が青少年から古物を買い受けてはならないと定めています。ここでいう青少年は、18歳未満の人です。

ただし、保護者の委託や同行、同意があると認められる時は、この決まりは適用されません。違反した古物商には、30万円以下の罰金の決まりもあります。

ほかの道府県は

ここで紹介したのは東京都の条例です。ほかの道府県の条例の内容は、住んでいる地域や売る店で確かめてください。

店ごとに違う年齢の条件

ここが大事なところです。法律上は18歳から成年でも、店ごとに年齢の条件が違います。公式サイトに書かれている内容を、原文どおりに並べてみます。

店公式サイトの記載
おたからや「18歳未満のお客様の場合は買取いたしません。」
買取大吉「18歳未満のお客様の場合は買取いたしません。」
ザ・ゴールド「未成年(18歳未満)の方はご利用いただけません。ご両親様等の委任状・同意書をいただいても、ご利用いただけません」
堀田商事「未成年(18歳未満)の方はご利用いただけません。」
ジュエルカフェ「18~19歳のお客様の場合、同意書又は委任状が必要になります。又、18歳未満のお客様はご利用いただけません。」
コメ兵「20歳未満の方は買取をご利用いただけませんので、ご了承ください。」
ブックオフ(18歳未満)「保護者の方にご同伴いただき、保護者の方からお売りいただくことが可能です。」

同じ18歳でも、1人で売れる店、同意書や委任状が要る店、20歳になるまで利用できない店があることが分かります。

18歳・19歳が店に行く前のチェック
  • 売る店の公式サイトで、年齢の条件を見る
  • 同意書や委任状が要る店かどうかを見る
  • 本人確認書類が、その店で使える物かを見る
  • 分からない時は、電話で「19歳ですが売れますか」と聞く
未成年と18歳・19歳が18金を売る時の法律と店の条件の図解

18歳未満なら、親と一緒に考える

18歳未満の方は、まず家族に相談するところから始めましょう。多くの店は18歳未満の利用を受け付けていません。

ブックオフのように、保護者が同伴して保護者から売る形なら受け付けると書いている店もあります。この場合、売るのは保護者という形になります。

家族が代わりに売る時は、委任状が必要になる店もあります。田中貴金属のRE:TANAKAは、代理の方が売る時は委任状と、委任する方と代理の方の本人確認書類が必要で、支払いは委任する方の本人名義の口座への振込のみと案内しています。

代わりに売ってもらう時の準備は、家族の18金を代わりに売る|委任状と持ち物で詳しく紹介しています。

18金を売りたい人

親に言わずに売ってもいいでしょうか?

案内役

家族からもらった品なら、売る前に一言話しておくと安心です。思い出のある品のこともあるので、後から気まずくならないようにしておきましょう。

よくある相談:若いと安く買われない?

Yahoo!知恵袋にも、若い人が18金を売る時の相談が見られます。よく似た相談を3つ選びました。

大学生だと、舐められて安くされない?

「大学生なので、18金を売りに行ったら舐められて安い金額を言われないか心配」という相談です。

18金の金額は、K18の1g価格と金の部分の重さで出すのが基本です。金額を言われたら、「何gで、1gいくらの計算ですか」と内訳を聞いてみてください。内訳を聞いておけば、年齢に関係なく納得して決められます。

素材としての目安も、出かける前に見ておきましょう。田中貴金属工業が2026年10月20日17時に発表したK18のリサイクル価格(税込・1gあたり)は15,214円です。記事執筆日時点の参考値です。

18歳の大学生でも、リサイクルショップで売れる?

「18歳の大学生でも、近くのリサイクルショップで18金を売れるのか。1gの金相場で買い取ってもらえるのか」という相談です。

年齢の条件も、買い取る品の扱いも、店ごとに違います。リサイクルショップは店舗ごとに扱いが異なることが多いので、行く前に電話で「18金の品を買い取っていますか」「18歳でも売れますか」と聞いておくのが確実です。

祖母からもらった金の品を売りたい

「18歳で高校を卒業した。祖母からもらった金の品を売りたい」という相談です。

18歳なら成年なので、自分で売ること自体はできます。ただ、店の年齢条件と、使える本人確認書類を確かめておきましょう。もらった人に一言伝えておくと、気持ちよく手放せますよ。

若い人が18金を売る時の持ち物と流れ

年齢の条件を満たしていれば、売り方は大人と同じです。持ち物も変わりません。

18歳・19歳が18金を売る流れ
  1. 売る店の年齢条件と、使える身分証を公式サイトで確かめる
  2. 同意書や委任状が要る店なら、家族に用意してもらう
  3. 売る日のK18の1g価格で、金額の目安を計算する
  4. 店で重さ・単価・手数料を聞いて、納得できたら売る

身分証は、店ごとに使える物が違います。例えばブックオフは学生証も挙げていますが、ほかの店でも使えるとは限りません。身分証の種類は、18金を売る時の本人確認|身分証の種類と高額取引の確認にまとめています。

よくある失敗

年齢の条件を調べずに店へ行き、その場で断られてしまうことがあります。特に19歳の方は、20歳未満を利用できない店があるので気をつけてください。

店での流れは、18金買取の流れと持ち物|本人確認から支払いまでで詳しく紹介しています。

条件を満たしている店が見つかったら、まずは今日の単価で見てもらいましょう。査定料がかからない店なら、金額を聞いてから売るかどうかを決められます。

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18金の査定額を確かめる

18金の品は、店頭でその日の金相場をもとに1点から査定を受けられます。出張査定も選べるので、金額を聞いてから売るかどうか決めましょう。

査定料無料公式サイトで査定方法を確認する

買取価格は日々変わります。最新の価格・条件は公式サイトで確認してください。

売るかどうかは、ご自身の使い道と今日の価格で決めてください。売り方全体は、18金買取ガイド|今日の1g価格の見方・計算・手数料・税金・売る店の選び方もどうぞ。

18歳・19歳が18金を売る時の流れと持ち物の図解

よくある質問

未成年は18金を売れますか?

18歳未満の方は、多くの店で利用できません。東京都では条例で、古物商が18歳未満から古物を買い受けることを禁じています(保護者の同意などがある場合を除く)。売りたい時は、まず家族に相談しましょう。

18歳なら1人で18金を売れますか?

法律上は2022年4月から18歳で成年なので、自分で売ることはできます。ただ、20歳未満は利用できない店や、18歳・19歳に同意書か委任状を求める店もあるので、店の条件を確かめてください。

19歳でも売れない店はありますか?

あります。例えばコメ兵は、20歳未満の方は買取を利用できないと書いています。行く前に公式サイトで年齢の条件を見ておきましょう。

親が代わりに売ることはできますか?

できる場合があります。店によっては委任状と、本人と代理の方の本人確認書類が必要です。保護者が同伴して保護者から売る形なら受け付けると書いている店もあります。

まとめ

この記事の要点
  • 民法の成年年齢は2022年4月1日から18歳。18歳・19歳は自分で契約できる
  • 東京都では、古物商が18歳未満から買い受けることを条例で禁じている
  • 店ごとに年齢条件が違い、20歳未満不可や18歳・19歳に同意書が要る店もある
  • 18歳未満の方は、家族と相談して保護者に売ってもらう形を考える
18金買取.jp

18金買取.jp 編集部

手元の18金(K18・750)の品を納得して手放すために、今日の1gあたりの価格の見方、計算の仕方、刻印とメッキの見分け方、石付き・壊れた品の扱い、手数料、税金、売る店の選び方を、公的機関の情報と各社の公式情報をもとに整理している情報サイトです。 公式サイト

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