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家に来た業者に、18金の品をその場で売ってしまった。後から『やっぱり手放したくなかった』と思うこと、ありますよね。
結論から言うと、自宅で18金を売った場合は、法律で決められた書面を受け取った日から8日以内ならクーリングオフ(正式にはクーリング・オフ)ができます。この記事では、消費者庁と国民生活センターの説明をもとに、やり方と相談先をお伝えします。
昨日、家に来た買取の人に18金のアクセサリーを売ってしまいました。今からでも取り消せるんでしょうか?
自宅での買取なら、書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフができます。まずは受け取った書面の日付を確かめてみましょう。
自宅で18金を売るのは「訪問購入」にあたる
業者が店舗以外の場所、例えばあなたの自宅で品物を買い取ることを、特定商取引法では「訪問購入」と呼びます。18金の品も、このルールの対象になります。
消費者庁の特定商取引法ガイドでは、訪問購入を「購入業者が、店舗等以外の場所(例えば、消費者の自宅等)で契約を締結等して行う物品の購入」と説明しています。
ポイントは「どこで契約したか」です。自分の家で契約したなら、訪問購入の話になります。
18金のアクセサリーは対象になる?
『家電や本は対象外と聞いたけど、貴金属は?』という方もいるはずです。訪問購入は、原則としてすべての物品を対象にしたうえで、除外する物を決める方式をとっています。
除外されているのは、次の6つだけです。
| 訪問購入のルールから外れる物(施行令第34条) | 18金の品との関係 |
|---|---|
| 自動車 | 入らない |
| 家庭用電気機械器具(持ち運びが簡単なものを除く) | 入らない |
| 家具 | 入らない |
| 書籍 | 入らない |
| 有価証券 | 入らない |
| レコード、CD・DVD・ゲームソフトなど記録した物 | 入らない |
貴金属は除外の中に入っていません。ですから18金の品を自宅で売った場合は、訪問購入のルールがそのまま使えるんです。
自分で呼んだ出張買取も同じ
実は、業者が突然来た場合だけの話ではありません。自分で電話やネットで出張買取を頼んだ場合も、自宅で契約するなら訪問購入の定義に当てはまります。
出張買取を頼む時の流れは、18金の出張買取|家で査定してもらう時の流れと注意で詳しく紹介しています。
消費者庁の解説では、ホテルや公会堂などでも、一定の期間、買い取る品の種類を掲示して買取をしている場所は「店舗に類するもの」になりうるとしています。その場合は訪問購入には当たりません。
8日以内なら18金のクーリング・オフができる
法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録(メールなど)で、契約をやめることができます。理由を説明する必要はありません。
消費者庁の説明を、売った側の目線でまとめるとこうなります。
- 書面を受け取った日から数えて8日以内なら、申込みの撤回や契約の解除ができる
- 伝え方は、書面または電磁的記録
- 損害賠償や違約金を払う必要はない
- 渡した品物は、業者の負担で返してもらえる
国民生活センターは、期間の数え方について「申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します」と書いています。受け取った日を1日目として数えるので、手元の書面の日付をまず確かめておきましょう。
受け取ったお金は返す
『売ったお金はどうなるの?』と気になりますよね。国民生活センターは、訪問購入の場合は「引き渡した商品があれば返してもらい、受け取った売却金額は返しましょう」と案内しています。
品物を返してもらう代わりに、受け取った代金は返す。この形で元に戻すと考えておくと分かりやすいです。なお、代金の利息を付けて返す必要はありません。
8日を過ぎても、できる場合がある
ここが大事なところです。次のような時は、8日を過ぎていてもクーリング・オフができる場合があります。
- 業者がクーリング・オフについて事実と違うことを言い、それを信じて手続きをしなかった
- 威迫されて困ってしまい、手続きをしなかった
- 受け取った書面の記載内容に不備があった
『もう遅いかも』と思っても、あきらめる前に相談してみてください。

- 受け取った書面を出して、受け取った日と業者の名前・連絡先を確かめる
- 契約をやめることを、書面(はがき等)またはメールなど電磁的記録で業者に伝える
- 送った書面のコピーや送信記録を手元に残しておく
- 品物の返し方と、受け取った代金の返し方を業者と決める
- 分からないことがあれば、消費者ホットライン188に相談する
品物を渡す前なら、引渡しを断ることもできる
訪問購入には、店頭での買取には無いルールがもう1つあります。それが「物品の引渡しの拒絶」です。
消費者庁の説明では、売った側はクーリング・オフ期間内なら、債務不履行に陥ることなく、品物の引渡しを拒むことができます。つまり、契約書にサインしても、8日のあいだは品物を手元に置いておけるんです。
さらに業者は、期間内に品物を直接受け取る時、「引渡しを拒める」ことを伝えなければならないと決められています。
その場で「今すぐ持っていきます」と言われたら、断ってもいいんですか?
クーリング・オフの期間内なら、品物を渡すのを断ることができます。「8日のあいだは手元に置いておきます」と伝えて大丈夫ですよ。
手元にあれば、その間に家族と相談したり、今日の18金の価格を調べたりする時間がとれます。
頼んでいない訪問や勧誘には、ルールがある
訪問購入では、業者が守るべきことも決められています。知っておくと、家に来た時に落ち着いて対応しやすくなりますよ。
| 決まり | 消費者庁の説明の要点 |
|---|---|
| 頼んでいない勧誘の禁止 | 勧誘を頼んでいない人の自宅で勧誘したり、勧誘を受けるか確かめたりしてはいけない |
| 査定を超えた勧誘 | 査定だけを頼まれたのに、査定を超えて勧誘するのも法に触れる |
| 先に名乗る | 勧誘の前に、事業者の名前・勧誘が目的であること・買う品の種類を伝える |
| 断られたら続けない | 売る気がないと言われたら、その場で勧誘を続けたり、後から改めて勧誘したりしてはいけない |
| 書面を渡す | 品の種類・買取価格・支払いや引渡しの時期・クーリング・オフなどを書いた書面を渡す |
消費者庁の解説には、「無料で査定を行っていますが、いかがですか」と査定を勧める場合でも、勧誘とみなしうる、という説明もあります。
書面で確かめたいところ
書面には、品物の種類、買取価格、代金の支払時期と方法、品物の引渡時期と方法、クーリング・オフや引渡しの拒絶についての事項が書かれることになっています。文字の大きさは8ポイント以上と決められています。
- 業者の名前と連絡先が書かれているか
- 18金の品の種類と、買取価格が書かれているか
- 書面を受け取った日(クーリング・オフの起算日)
- クーリング・オフと、引渡しを断れることが書かれているか
店頭での買取には、クーリング・オフが無い
『スーパーの中の買取店で売った時は?』という疑問もよく見かけます。
訪問購入は「店舗等以外の場所」での買取です。消費者庁の解説では、営業所は「通常は店舗ということになる」とされています。ですから店頭での買取は訪問購入の定義に入らず、訪問購入のクーリング・オフの規定は及ばない、と読めます。
| 売った場所 | 訪問購入のクーリング・オフ |
|---|---|
| 自宅(業者が訪ねて来た) | 使える |
| 自宅(自分で出張買取を頼んだ) | 使える |
| 店頭 | 訪問購入には当たらない |
| 宅配(郵送)買取 | 扱いを書いた公的な説明が見当たらない |

宅配買取については、特定商取引法でどう扱われるかを書いた公的な説明は見つかりませんでした。送る前に、その店の利用規約でキャンセルや返送の条件を読んでおきましょう。詳しくは18金の宅配買取|送り方と、査定額に納得できない時で紹介しています。
店頭で売る時は、その場で「今日は金額だけ聞いて帰ります」と伝えても大丈夫です。迷う時は、家で一晩考えてから決めるのがおすすめです。
よくある相談:家で18金を売ってしまった時
Yahoo!知恵袋にも、自宅での買取についての相談が寄せられています。よく似た相談を3つ選んでお答えします。
家に来た人に、その場で金の品を売ってしまった
「壊れた金の品は無いかと家に訪ねて来た人に、その場で売ってしまった。急いで何とかしたい」という相談です。
まず、受け取った書面を探して日付を確かめてください。8日以内ならクーリング・オフができます。
品物をまだ渡していなければ、期間内は渡さずにおくこともできます。書面を受け取っていない時は、そのことも含めて188に相談してみましょう。
家族が自分に相談せず、形見の18金を売ってしまった
「家族が、私に相談なく、母の形見の18金のアクセサリーを買取業者に売ってしまった。とても安い金額だった。取り消せるか」という相談です。
クーリング・オフは、売買契約をした人(売った人)から業者に伝える手続きです。まずは売った家族と話して、書面の日付を一緒に確かめるところから始めてみてください。形見の品は、家族で気持ちを分け合ってから手放したいものですよね。
スーパーの中にある買取店で売った時も、クーリング・オフできる?
「スーパーなどにある店舗で貴金属を売った場合、クーリング・オフは無いのか」という相談です。
店頭での買取は、訪問購入の定義に入らないと読めるため、訪問購入のクーリング・オフは使えないと考えておくのが安全です。その分、店頭では「売る」と決めるまで時間をかけられます。金額を聞いて、持ち帰って考えてみてください。
困った時の相談先と、これから売る時の備え
迷った時は、一人で抱えずに相談しましょう。国民生活センターは、消費者ホットライン「188(いやや!)」を案内しています。最寄りの消費生活センターなどにつないでくれる、全国共通の番号です。
国民生活センターの資料では、訪問購入の相談は2018年度に6,603件、2022年度には7,722件ありました。相談する人は少なくないので、気後れしなくて大丈夫ですよ。
「書面はもらったけど、どこにしまったか分からない」となって、日数だけが過ぎてしまうことがあります。家で売った時は、書面をすぐに見える所に置いておきましょう。
これから18金を売るなら
これから売るなら、自分で店を選んで、金額を聞いてから決めるのがいちばん安心です。今日の18金の価格を知っておくと、提示された金額も落ち着いて見られます。
例えば、田中貴金属工業が2026年10月20日17時に発表したK18のリサイクル価格(税込・1gあたり)は15,214円でした。記事執筆日時点の参考値です。10gなら計算上152,140円ですが、実際の代金は店の当日の単価や石の重さで変わります。
信用できる店の見分け方は信用できる18金買取業者の選び方|古物商許可と明細に、売り方全体は18金買取ガイドにまとめています。
まずは店頭や、自分で申し込んだ査定で金額を聞いてみるのがいいですよ。査定料がかからない店なら、聞くだけでも大丈夫です。
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18金の査定額を確かめる
18金の品は、店頭でその日の金相場をもとに1点から査定を受けられます。出張査定も選べるので、金額を聞いてから売るかどうか決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件は公式サイトで確認してください。
よくある質問
18金を自宅で売った場合、クーリングオフはできますか?
できます。自宅での買取は特定商取引法の訪問購入にあたり、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面またはメールなどの電磁的記録で契約をやめられます。
クーリング・オフしたら、受け取ったお金はどうなりますか?
受け取った売却金額は返し、引き渡した品物は返してもらう形になります。品物の返却は業者の負担で、代金に利息を付ける必要はありません。
自分で呼んだ出張買取でもクーリング・オフはできますか?
自宅で契約するなら訪問購入の定義に当てはまるので、クーリング・オフの対象です。書面の日付を確かめておきましょう。
店頭で売った18金はクーリング・オフできますか?
店頭での買取は訪問購入の定義に入らないと読めるため、訪問購入のクーリング・オフは使えないと考えておくのが安全です。売る前に金額を聞いて、持ち帰って考えることはできます。
どこに相談すればいいですか?
消費者ホットライン188に電話すると、最寄りの消費生活センターなどを案内してもらえます。
まとめ
- 自宅で18金を売るのは特定商取引法の「訪問購入」で、貴金属も対象
- 書面を受け取った日から8日以内なら、書面やメールでクーリング・オフできる
- 期間内は、品物の引渡しを断ることもできる
- 店頭での買取は訪問購入に当たらず、訪問購入のクーリング・オフは無い
- 困った時は消費者ホットライン188に相談する







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